近年、共働き家庭の増加に伴い、ますます需要が右肩上がりの学童保育(放課後児童クラブ)でのお仕事。
子育て支援員研修では放課後児童コースがあり、取得することで、学童クラブで働くことができます。
しかし、学童保育では、子育て支援員資格を取得しただけでは「有資格者」扱いにはならなく、子育て支援員という資格は持っているものの、「無資格」としての勤務になることをご存じでしょうか?
放課後児童支援員資格保持者が有資格者としての勤務になり、それ以外の職員に関しては「無資格者」としての位置づけになります。

子育て支援員研修で資格を取得して学童保育で働いています。有資格者と無資格者では採用形態や責任の範囲もかわるから、ステップアップを目指していきたいなと考えています

2015年以降に義務付けられた放課後児童支援員の一定の配置基準によって線引きがされました。そのため放課後児童支援員の資格を持っていた方が、就職や転職、採用条件が有利になるので、目指したい資格の一つですよね!
放課後児童支援員とは2015年に新設された、学童保育で指導を行うための専門資格です。
この記事では、補助員から放課後児童支援員を目指す場合は、どうしたらよいかをご紹介していきます。
放課後児童支援員と補助員の違い
従来、学童保育施設で働く従業員は、「学童保育指導員」という名称で統一されていました。2015年に放課後児童支援員の一定の配置が義務付けられ、学童保育の専門資格として「放課後児童支援員」が新設されることになりました。
そこで、有資格者と無資格者を区別する目的で、専門資格をもたずに学童保育に携わる従業員のことを「学童保育指導員」と呼ぶようになりました。
学童保育での有資格者とは「放課後児童支援員」の資格を持ってい職員のことを指します。
学童保育の職員の配置基準は最低1人は放課後児童支援員でなければなりませんが、 それ以外は補助員に代えることができます。
放課後児童支援員として働くには資格が必要ですが、補助員は無資格でも働くことができます。

有資格者も無資格者であっても、子ども達や、保護者からみたらどの職員も「学童の先生」であることは変わりないので、責務を心得ましょうね
子育て支援員と放課後児童支援員は違う
先にも述べましたとおり、子育て支援員が学童保育で働く場合、有資格者ではなく無資格者になり、「学童保育補助員」という形になりなります。
学童保育補助員の役割は放課後児童支援員の業務を補佐をすることです。

子育て支援員研修の放課後コースを取得しても「放課後児童支援員」の資格は取得できないので勘違いしないようにしましょう。

名前が似ていたから、私も最初は混同しちゃっていました
補助員の仕事内容
学童保育の補助員のお仕事は主に下記のようなお仕事です。放課後児童支援員の業務をサポートすることが補助員の役割ですが、仕事の範囲に関しては、学童保育によって違いがありのであらかじめ、就業場所に確認をしておきましょう。
補助員のメインのお仕事は下記です
・子どもたちの保育のお仕事
出欠の確認や遊び・宿題の見守りや援助、記録や行事計画の補佐
・子どもたちが安全に気持ち良くすごせるよう、環境整備
片付け・清掃・小修繕など
放課後児童支援員の業務のうち、子どもと関わる仕事の補助が求められることが多く、家庭や学校との連絡・連携は含まれていません。
補助員から放課後児童支援員へステップアップする方法
子育て支援員取得後、学童保育で働いくうえで
✔ 有資格者として働きたい
✔ パートやアルバイトではなくて正社員として働きたい
✔ 放課後児童支援員としてもっと地域に貢献したい
このような方にむけて、放課後児童支援員の資格取得方法についてご紹介します。
研修を受講できる資格の要件を確認する
補助員から放課後児童支援員を目指す場合は、以下の条件を満たした上で放課後児童支援員取得のための研修を受講する必要があります。以下の受験資格のうち、いずれかひとつに該当する必要があります。
まずは放課後児童支援員の受験資格があるか確認をしましょう。
(1)保育士の資格を有する者
(2)社会福祉士の資格を有する者
(3)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
(4)学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
(5)学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(6)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
(7)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9)高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
保育士や社会福祉士、幼稚園などの教諭の有資格者、大学などでの社会福祉学などを修了した人は研修を受けることができます。
それ以外の場合は学童保育(放課後児童クラブ)などで2年以上の経験が求められます。
子育て支援員研修(放課後児童コース)を修了した補助員であっても、他の補助員経験者と同じ2年の経験年数を必要とされるので注意が必要です。

補助員で子育て支援員研修(放課後児童コース)を受講していても、残念ながら研修科目の免除などの措置はありません

保育士資格や社会福祉士の資格がなくても、現場での2年以上の経験で研修を受けるチャンスがあるのね

働きながら、放課後児童指導員の資格を取得できるようにサポートしてくれる学童保育も多いのよ
放課後児童支援員の資格取得の流れ
研修の受講資格を確認し、受講できる要件がそろったら自治体によって開催されている研修の日程を確認して、申し込みをしましょう。
研修費は無料ですが、テキストなどの実費は個人の負担となります。
放課後児童指導員になるための資格取得では、研修の受講とレポートの提出が必要です。
1.各都道府県または市町村に受講申込書を提出する
自分の住む都道府県に申し込みを行います。ここでは、受講資格の確認が行われます。
証明書類の取り寄せなどに、想定以上に時間がかかることもありますので早めに準備を行いましょう。
2.認定研修を受講する
座学だけでなく、施設の見学などを実施している都道府県もあります。
6分野16科目で合計24時間のカリキュラムを受講しなければなりません。1科目ごとに実施される講義の時間数は90分間です。主に、学童保育事業の目的や関連する制度内容のほか、子どもの年齢別の発達理解や育成支援などの知識の習得を目的とした科目が設定されています。
研修では、学童保育の業務をこなすうえで、必要とされる知識や技能の習得を目的としたカリキュラムが組まれています。
一日の講義が修了したらレポートの提出があります。レポートは短い時間に要点をまとめて書けるようにあらかじめ、コツとポイントをつかんでおきましょう。
修了証が交付される
研修をすべて受講し、修了したことが認定されると修了証が交付されます。これは子育て支援員資格と同様、全国共通で通用する修了証として位置づけられます。
もしも病欠で休む、研修期間の途中でほかの都道府県に引っ越すなどの理由で最後まで受けられなかった場合は、一部科修目了証が交付され、出席した科目はすでに履修したとみなされますので、申請を忘れないようにしましょう。
まとめ
放課後児童支援員は子育ての経験を活かすことのできる資格であるということもあり、子育て経験を活かした仕事を探しているママたちにも注目されています。共働き家庭が増えて学童の需要が高まると予想される現在、放課後児童支援員を雇いたい学童もこの先増えるでしょう。
子どもたちにとって学童保育は、学校が終わった後、家庭代わりに安心して帰れる場所です。放課後児童支援員は、地域や保護者と連携をとりながら、子どもたちの心と体の成長をサポートしたり、成長を喜べる仕事です。
この先も、学童保育で働いていきたいと考えているかたは、放課後児童支援員資格を取得してみてはいかがでしょうか。